中国EC法による現時点での状況について専門家の意見

2019年1月1日から中国電子商取引法(EC法)が施行されました。実運用上でまだ表立った動きは弊社の周辺では聞かれませんが、今後、具体的にどのような運用の見込みとなるのか、新年早々”中国電子商務センター”の主任に話を聞いた記事がアップされていたので紹介します。

インタビュー対象者は、中国電子商務センターの曹磊主任です。インタビューアーの質問(見出し部分)と彼とのやり取りです。

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EC法が越境ECに与える影響は?

行政当局は越境EC政策の中で1年間に購入できる物量と税制優遇政策について規制を緩和しました。また、越境取引で輸入された商品は国内市場で再販することができないことが再度明確に示されました。今までも越境取引は海外直送もしくは保税区経由で消費者の手に渡っていたので、この点については変更はありません。

一方で、影響が大きいと思われるのは”個人名義”であろうが”法人名義”であろうが代理購入ビジネスはグレーゾーンビジネスであり、今後難しさを増してくると考えられます。また、微信(wechat:ウィーチャット)のクローズドサークルでのビジネスや、代理購買をメインとする路面店なども打撃を受けることになると想定されます。但し、現時点でいつまでに、何がどうなるかという点については曖昧なままでもあります。

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EC法は消費者にとってメリットが大きい?

EC法の第20条では「EC経営者は消費者との契約もしくは消費者からの承諾に基づいて、決められた期間の中で消費者に対して商品もしくはサービスを提供しなければならない。また、商品の輸送中に発生し得るリスクについても責任を持つ必要がある。」と定められています。消費者保護の観点について小売店やECプラットフォーム側の責任が強く謳われており、消費者にとっては商品購入時にメリットを受けることになるでしょう。

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EC法が将来に渡ってもたらす変化とは?

国務院は越境ECに関しての規制緩和措置(いわゆる”四八新策”)を再延長しました。2016年4月8日に最初に出された越境ECに対する規制緩和策で、越境ECで取引される商品への国内業法(NMPA等)の施行を行わないことなどが盛り込まれており、2019年1月1日時点で3回目の延長となりました。このことは、中国政府が越境取引について重視していることと、同時に管理監督についての仕組みの整備を強化していくことを同時に示していると言えます。

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専門家の意見によれば現時点での運用には大きな動きは見られない

ここからは弊社の意見ですが、上記の内容について昨年の8月頃から市場に出回っていた意見から新しい情報はありません。この点からすれば中国EC法の施行による運用側の状況については昨年と変わらない状況が続いており、今後の動向を見守っていく必要があるということでしかないと思われます。

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