国務院が2019年1月1日時点での越境EC政策について具体的な運用を決定
越境ECに対するCFDA等許認可の免除が再延長
2018年11月21日に最終更新されたこちらの記事によると、国務院常務委員会の会議において、2019年1月1日時点においては中国に対する越境EC取引について、現行政策が再度延長されることが決定されたとのこと。
現行政策とは、中国への越境ECについて、直送モデル、保税区モデルのどちらの場合においても中国国内制度に則った許認可や届出が必要ないというもので、今までと同様に、化粧品、幼児用粉ミルク、医療機械、特殊食品(健康食品など)であったとしても中国語での成分表記や、CFDA認可は必要はありません。
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政策適用範囲が15都市から37都市に拡大
上記越境ECについてEMS等での直送モデル、保税区モデルを活用する場合に上記政策が適用されてきましたが、その範囲が、現行の越境ECモデル都市である广州、深圳、杭州、 上海 、 宁波、苏州、郑州、合肥、成都、 重庆、天津、 大连、 青岛の15都市でした。
今回の決定により、北京、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、南京、南昌、武汉、长沙、南宁、海口、贵阳、昆明、西安、兰州、厦门、唐山、无锡、威海、珠海、东莞、义乌の22都市が追加され、合計で37都市に拡大されました。
中国における主要都市がほぼ全てカバーされたと言えます。
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中国消費者の越境EC購入限度額引き上げ
中国の消費者が越境ECにより商品を購入する際に限度額が儲けられています。今までは、1回あたり2,000元、年間を通して20,000元とされており、それを超えた場合には一般貿易と同じルールが適用されました。
今回の決定により、1回あたり5,000元、年間を通して26,000元に引き上げられることとなりました。
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