インターネット関連でも外資規制緩和 | 中国で更に3都市が自由貿易特区に!
2015年4月21日、広州、天津、福建の3都市が自由貿易試験区として正式に認可されました。2013年に上海市が最初に認可された後に、更に新たな”テスト農場”が追加されたかたちです。商務部の部長助理である王受文によると、この四大自由貿易試験区は、外資に対する規制を表すいわゆる”ネガティブリスト”についての規制緩和がなされます。2013年の上海市では元々190あった制限項目が139項目まで既に減らされている中で、今回は上海市を含めた4都市について122項目まで削減されることが発表されています。また、通常中国国内で適用されている2015年版の”外商投資産業指導目録(中国における外資企業の産業別規制目録)”と比較して、この自由貿易試験区のネガティブリストでは18の領域について制限が緩和もしくは撤廃されることが決定しました。
今回の自由貿易試験区の追加で合計で4都市に拡大。それぞれの都市の特徴を活かした展開がなされるということは日本のメディアでも多く伝えられていますので、下記に譲ります。
広東・天津・福建自由貿易試験区、改革任務71件(Japanese.china.org.cn)
日本のメディアでもあまり触れられておらず、中国メディアでも公開されている内容が少ないのは、その緩和・撤廃された規制の内容についてです。これも全てが公開されている状態にはないようですので、拾い上げていきます。
採掘業における規制緩和:
- 特殊・希少種の石炭の探索・採掘
製造業における規制緩和:
①2014年版の上海自由貿易区ネガティブリスト中にリストアップされており特別管理項目となっていた下記の業種についての規制が撤廃されました。
- 農産物加工業
- 酒・飲料・製茶業
- 印刷・記録媒体コピー業
- 化学原料・化学製品製造業
- 一般設備・専用設備製造業
- 電気機械・器材製造業
- 文教・体育・レジャー用品業
- 有職金属製造・圧延加工業
- 石油化工、コークス加工、核燃料加工業
②2015年版”外商投資産業指導目録”の中の項目についても上記と同様の項目が削除されました。ただ、下記の植物油については中国側マジョリティ項目として保留されています。
- 大豆油
- 菜種油
- ピーナッツオイル
- コットン油
- チャ実油
- ひまわり油
- パーム油
卸・小売業における規制緩和:
- ガソリンスタンド(但し、30スタンドを超え、異なるサプライヤーから異なるブランドを購入している外資スタンドチェーンについては中国側マジョリティ項目として継続)
- 農薬・農業用プラスチックフィルム・保税油の卸・配送・小売
通信・IT業における規制緩和:
以前は禁止されていた下記の項目がネガティブリスト上から削除:
- ラジオ局
- テレビ局
- ラジオ・テレビチャネル
- ラジオ・テレビ伝送ネットワーク
- アップストア、ゲームサービス以外のインターネット関連サービス業務(以前外資の直接・間接参入が禁止されていた項目が中国側マジョリティとして条件緩和)
文化・体育・レジャー業における規制緩和:
- ラジオ・テレビ番組の放送、新聞・出版、映画放映、金融情報についての規制内容は精緻化
- 新聞関連は外資の通信社の建設は禁止のまま
- ゴルフ場の建設・経営についての禁止は撤廃
というところです。速報なので正確では無い可能性があるので、ご自身で確認をお願いします。おさらいすると、下記の4都市にて、上記の特権が受けられるということです。
- 上海市
- 天津市
- 福建省
- 広東省
もう少し情報が欲しいところです。